養子のメリット・デメリット
平成29年1月31日最高裁判決で、「節税目的の養子縁組であっても、直ちに無効とならない」とする判断が示されました。この判決を受けて、養子縁組が増加することが考えられますが、養子縁組を実行する前に、相続税法だけでなく、民法、戸籍法、国籍法等の取扱いについても知っておく必要があります
独身者の相続問題
最近は、独身者からの遺言作成の相談や独身者の相続問題は今後ますます増えていくと思われますので、そうした方のご意思を汲み取り、遺言の作成や養子縁組等の対策を一緒に考えていきたいと思います。
大田区蒲田 相続相談会レポート
今日は環八蒲田住宅公園で不動産・税金無料相談会を行いました。 あいにくの雨模様でしたが、多くの方にお越し頂きました。 お子さんのいない方からのご相談でしたが、先祖代々の不動産を法定相続人である兄弟にではなく、 甥姪御さんに残したいとのご要望についてアドバイスさせて頂きま...