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大田区千鳥町住宅公園 相続相談会レポート

 今月は環八千鳥住宅公園で住まい・法律・相続の無料相談会を行いました。お越し頂いた方はお若いご夫婦で、ご主人の祖母の相続についてのご相談でした。その祖母は、相談者の故郷の実家に相談者の両親、相談者の妹夫婦、さらに妹夫婦のお子さんと同居されているとのことでした。つまり4世代が同居されているとのことです。

 やはり4世代が暮らす家ですから土地も相当広く、約1000㎡とのことでした。その場で路線価を調べたところ、だいたい4000万円位の評価額になりました。相続税の計算をする場合、居住用の土地については、相続人も居住用として使用する等の一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を適用し、その評価額から80%減額することができます。しかしこの特例には1つ制限がありまして、適用できるのは最大330㎡までという面積制限があります。つまり減額できる金額は、4000万円×330/1000㎡×80%=1056万円という事になります。 これでも十分大きな減税効果はありますが、もしも同じ評価額の居住用宅地4000万円の所在が大田区だったとすると、だいたい130㎡程度の広さですので、面積制限を受けることなく、4000万円×80%=3200万円も減額することができます。

 この様に小規模宅地等の特例は、単価の高い土地に適用した方が有利だという事をあらためて実感しました。居住用という生活には欠かせない財産は優遇しましょうというのがこの小規模宅地等の特例制度の考えですから、個人的には同じ評価額であれば同じ減額となるように制度を改めるべきではないかなぁと感じます。

 最後にこの方の故郷というのがたまたま私の故郷と同じだったため、故郷の名産品の話で盛り上がりまして、私もお正月には美味しいものを食べに故郷に帰ろうと思います。


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